映画ブログを書く人にとって、著作権ほど厄介なものはないです。あれもダメ、これもダメ、フリー素材だから良いかと思いきや実は気を付けなくちゃいけなかったり。
そこで、ここでは特に映画などの映像作品について書くときに気を付けるべきことと、使うと便利なツールをアウト編、セーフ編、応用編の3記事に渡って紹介していきたいと思います。Twitter等でも同じルールが適用されるので、参考にしてください。
この記事では特に正確な情報を心掛けますが、すべてが正しいことは保証できません。また、このブログ自体も、著作権にはできる限り配慮をしているつもりですが、完全に大丈夫とは言えないので、あらかじめご了承ください。
なお、情報元については出来る限り参考文献に示しました。参考文献のサイトは、著作権に関して色々と勉強になることが多いので、もっと詳しく知りたい場合には、そちらに飛んでください。
1.著作物とは
そもそも著作物とは、次のもののことを言います。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
創作性が必要かつ表現であること。
引用:著作権法 (※1)
この著作物を守るのが著作権法です。人が作ったものを勝手にパクったりしないようにするのが、主な目的になります。
2.著作権アウトなもの
具体的に、著作権法などでアウトになるのは次のようなものです。
・インターネットに上がっている画像(一部例外を除く)(※2)
・映画ポスターを撮影した写真(※3)
・映画本編を撮影・録画した動画
これらのものを、ブログであれTwitterであれ、無断で公開することは禁止されています。ただし、上の3つについては、自分で眺めるためだけなどの私的利用であれば、可能です。しかし、元のコンテンツが海賊版などのように、著作権を侵害しているものだと知りながらダウンロードやスクショをした場合には、処罰の対象になります(※4)。
追記:スクショも部分的にはOKとなりました。詳しくは(※4.1)の記事で。
4つ目に関しては、私的利用含め、いかなる場合であっても厳しく処罰の対象になります(※5)。
1つ目の例外については、次の記事で詳しく扱っています。
3.引用はOKか?
上記のように著作権でアウトなものでも、「引用」という形を取れば大抵の場合は大丈夫です。この際に気を付けるべきことは(※6)のサイトに詳しく書いてあるので、ぜひ一度よく読んでみてください。
ただし、このサイトにも書いてありますが、特に映画ブログの場合はそう簡単ではありません。著作権はOKでも、パブリシティ権の問題があります。
これは、簡単にいうと、有名人は顔で稼いでいるから、正しく画像を利用しようねということです。映画に出ている人は有名人なので、映画に関する画像は基本的にパブリシティ権の対象になってしまいます。
パブリシティ権については、問題ならない場合も多いようです。ですが、場合によっては多額の賠償金を課せられる場合もあります。この基準が、私にはよくわからなくて怖いので、あまり引用という手段は使いません。
ここまで、著作権的にアウトなものなどを見てきましたが、それでは使っても良い画像とは何でしょうか?次の記事で詳しく見ていきます。
参考文献
※1:著作権法 https://elaws.e‐gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048#5
※2:https://www.bengo4.com/c_23/b_618848/
※3:https://www.bengo4.com/c_23/b_743502/
※4:朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/articles/ASM2D6F8NM2DUCVL03V.html
※4.1:朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASMCV6HZBMCVUCLV013.html
※5:映画の盗撮の防止に関する法律 http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/eiga_tosatsu.html