ここまで、映画ブログやTwitterで使ってはいけない画像や使っても良い画像について見ていきました。今度は、これらの画像をどのように利用するのが良いのかを紹介していきます。
1.場面別おすすめの方法
「-アウト編ー」で見たように、インターネットに載っている画像を勝手にブログやTwitterに載せてはいけません。しかし、あの画像を使いたいんだよなぁという場面は、必ずあるでしょう。そんな場面ごとに、おすすめの利用方法を紹介します。
映画ポスターを使いたい
これは、映画ブログをやっている人ならほぼすべての人が思うことではないでしょうか。このときは、まず映画の公式Twitterを確認しましょう。そこには、ほぼ確実にポスターの画像をアップした投稿があるはずです。なので、これをブログに埋め込みましょう。
なお、「-アウト編ー」で見たように、ポスターの写真を撮って、それを載せることは違法です。
映画のロゴを使いたい
映画のロゴにはカッコいいものもありますよね。こういった画像も使えるものなら、使いたいものです。そんなときには、Wikipediaで調べてみるのが良いです。Wikipediaでは、ロゴの画像が載っていることが多いので、ぜひ利用しましょう。
Wikipediaに載っているロゴの中には、Cに斜線の入ったライセンスのものもあります。これは、そのデザインがあまりのもシンプルであり、独自の画像とはいえないため、パブリック・ドメインになっている画像になります。このような画像に関しては、フリー素材と同じなので、自由に改変等をして、リンクなしで貼り付けても大丈夫です。
有名人の写真を使いたい
これも、多くの人が思うことだと思います。映画のキャストに触れたいときに、写真があるのとないのとでは、見た目が全然違います。そこで利用したいのは、Instagramの埋め込みです。Instagramの写真は、有名人たちが「さあ、どうぞ」と言わんばかりに放出しているものなので、使わない手はありません。
また、Wikipediaにも有名人の画像がある場合もあるので、上手く使いたいところです。大体、コミコンに行っているときの写真だったりしますけどね。
映画の一場面の画像を使いたい
「映画.com」のように、ページの冒頭に映画のワンシーンの画像があったりすると、カッコいいですよね。しかし、実際にこれをやるのは難しいです。公式Twitterにそれらしい画像があれば、ぜひとも利用しましょう。
ただ、それでもないという場合は、フリー素材で代用するなどするしかありません。それっぽい画像をフリー素材の中から探して(なかなかないですが)、貼り付けましょう。ただし、このときにその画像が実際に映画の一場面であると誤解されそうな場合は、「画像はイメージです」のような一言を加えておくと良いでしょう。
2.実際のところ
ここまでは、あくまで法律に則り、著作権で問題にならない方法を述べてきました。しかし、皆さんもご存じの通り、そんなルールを守っていないコンテンツが山ほどあるのは確かです。そんな人たちの大半は、罰せられていません。
むしろ、著作権違反が奨励されているように感じられるときもあります。映画の公式Twitterは、映画ポスターやスクショの載った一般人のツイートをリツイートすることがあります。著作権違反の巣窟であるまとめサイトは、なぜか検索上位にきます。
なぜこういった違反があるにも関わらず、問題にならないのかというと、それは著作権が親告罪であるからです。親告罪とは、被害者が告訴をしない限り裁判沙汰にはならないということです。ぶっちゃけて言えば、著作者を怒らせなけらば、まず裁判沙汰にはならないということです。
TPPの発効により、一部の著作権に関する犯罪については、非親告罪になりました。海賊版など、作品のコピーによって利益を得たときなど、悪質な著作権違反の場合には、著作者が怒っていなくても起訴されます。ただ、映画ブログで使うぐらいの範囲については、いまだに大半は親告罪になります。(※1)
実際のところ、映画ポスターや写真を載せたところで、起訴される場合はほとんどないでしょう。むしろ、宣伝になるといって、配給会社は喜びそうです。
しかし、著作権を無視してやるということは、著作者の機嫌を取りながらやることとも言えるので、あんまり悪口も書けませんよね。それって、率直な感想を書くべき映画ブログとしてどうなのということも、私は思います。
3.まとめ
著作権に関して一番安全な方法は、画像も何も載せず、自分の文章だけを書くことです。これは、言論の自由が保障されているので、映画の感想を書いている限りは問題に成り得ません。
今回の3つの記事については、画像をなしにしてみました。画像・動画なしだとこんな感じになるわけです(背景とかはありますけど)。やっぱり、画像があった方がデザイン的に、いくぶんかましになりそうです。
現在、著作権に関しては親告罪であることを良いことに、ほぼ無法地帯なのですが、この流れに乗るかどうかはあなた次第。たぶん、著作権違反をしたところで、起訴されることはないでしょう。おそらく。
それでも、もし自分の著作物が勝手に人にパクられたらと考えると、自分は良い気はしません。著作権に関しては知っておいて損はないでしょう。
参考文献